普通選挙と治安維持法

1分でわかる

普通選挙と治安維持法

1928年〜1930年代
政治に参加できる人が大きく増えた年に、なぜ取りしまりも強まったのか。制度が実際にどう使われたのかを見ていきます。
A4で印刷できます。
← 昭和・戦前戦中にもどる
1分でわかる歴史昭和・戦前戦中

普通選挙と治安維持法 まとめ

1. ひとことで言うと

1928年、初めての男子普通選挙が行われた。
その直後に大規模な検挙(三・一五事件)があり、同じ年に治安維持法が改められて最高刑が死刑になった

1925年に成立した法律にもとづく最初の普通選挙は、1928年2月20日、田中義一内閣のもとで行われました。有権者が大きく増え、労働者や農民の支持を求める無産政党も議席を得ます。ところがその約3週間後、政府は日本共産党の関係者を全国で一斉に検挙しました。さらに同じ年の6月、緊急勅令によって治安維持法が改められ、刑が重くなります。参加が広がることと、取りしまりが強まることが、同時に進みました。

2. 最初の男子普通選挙(1928年)

1925年の改正で、納税額による条件がなくなり、満25歳以上の男性が投票できるようになりました。その最初の実施が、1928年2月20日の第16回衆議院議員総選挙です。

項目内容
投票できた人満25歳以上の男性。女性には選挙権がなかった
対象外公私の救済を受けている人。また、植民地とされた朝鮮・台湾に住む人びとも対象ではなかった
新しい動き労働者や農民の支持を求める無産政党が、合わせて8議席を得た
結果政友会と民政党の二大政党が議席の大半を占め、両党は拮抗した

制度の成り立ちは大正のページで扱っています。1分でわかる男子普通選挙法と治安維持法1925年に何が決まったのか

3. 三・一五事件(1928年)

1928年3月15日、政府は日本共産党とその関係者を、全国で一斉に検挙しました。検挙されたのは1600人を超えるとされます。翌1929年4月16日にも同じような一斉検挙が行われました(四・一六事件)。

なぜ選挙の直後だったのか当時、日本共産党は法律で認められない秘密の組織でした。その一方、党の関係者は、合法的に活動できる無産政党や労働組合の中でも活動していました。普通選挙で無産政党が議席を得たことは、こうした動きが議会にも及ぶことを意味します。政府は、選挙運動を通じて共産党の影響が広がったとみて、検挙に踏み切りました。事件のあと、労働農民党など3つの団体が解散を命じられています。
「共産主義者を捕まえた事件」では説明が足りないこの事件は、普通選挙、無産政党、非合法の組織、警察、治安維持法という5つの要素が結びついた出来事です。参加の枠を広げた政府が、同時に、その枠の中で広がる主張を取りしまろうとした。ここに、この時代の政治の特徴が表れています。

4. 治安維持法の改正(1928年)

1928年6月29日、治安維持法が緊急勅令によって改められました(勅令第129号)。議会を通さず、緊急の必要があるとして出された形です。

くらべる点1925年の制定時1928年の改正後
国体を変えることを目的とする結社組織した者・加入した者は10年以下の懲役または禁錮組織した者や指導者は、死刑・無期・5年以上の懲役または禁錮
加入した者同じ規定の中でまとめて扱われた2年以上の有期の懲役または禁錮
結社の目的のための行為明確な規定はなかった結社に入っていなくても、その目的のために行為をした者を処罰できるようになった
私有財産制度の否認国体の変革と同じ条文で扱われた別に定められ、10年以下の懲役または禁錮
「目的のための行為」が広げたもの結社そのものに加わっていなくても、その目的に役立つ行為をしたとみなされれば処罰の対象になりました。何が「目的のための行為」にあたるかは、取りしまる側の判断に幅があります。このため、対象は共産党の関係者から、支援した人、研究者や宗教団体へと広がっていきました。

5. 特別高等警察と「転向」

思想や政治運動を取りしまる警察は特別高等警察(特高)とよばれ、1928年以降、全国の府県に置かれていきます。取り調べでは暴行が加えられることもあり、拘束中に亡くなった人もいました。

捕らえられた人が、自分の思想を捨てると表明することを「転向」といいます。1933年には日本共産党の指導者が獄中で転向を表明し、多くの人がこれに続きました。刑を軽くする、あるいは起訴しないという扱いと結びついていたため、転向は本人の考えだけによるものとは限りません。

6. 参加と統制は、同時に進んだ

1928年という一つの年に、選挙権の拡大が実際に形になり、大規模な検挙が行われ、刑罰が重くされました。選挙と議会は、この後も続きます。一方で、議会の外で主張を広げる運動には、強い制限がかかるようになりました。

治安維持法は、戦争が続く間もさらに使われ、1941年には予防拘禁の制度も加えられます。この法律が廃止されるのは、第二次世界大戦後の1945年10月です。

7. まちがえやすいところ

  • 普通選挙で全員が投票できたのではない。満25歳以上の男性だけで、女性や植民地の人びとは対象外だった。
  • 三・一五事件は、選挙と無関係ではない。普通選挙で無産政党が議席を得た直後に行われた。
  • 1928年の改正は、議会が決めたのではない。緊急勅令という形で出された。
  • 取りしまりの対象は、共産党だけにとどまらなかった。「目的のための行為」という規定で範囲が広がった。

8. 1分で深掘り

次に読む

1分でわかる満州事変と満州国1931年、政治の流れが大きく変わる 1分でわかる五・一五事件と二・二六事件政党内閣はなぜ続かなくなったのか ← 昭和・戦前戦中にもどる

関連テーマ:第16回総選挙/田中義一/無産政党/労働農民党/三・一五事件/四・一六事件/緊急勅令/目的遂行/特別高等警察/転向

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP
CLOSE