墾田永年私財法

1分でわかる

墾田永年私財法

743年
開墾した土地を、ずっと自分のものにしてよいと認めた法律。土地のしくみが変わる出発点のひとつになりました。
A4で印刷できます。確認問題の答えは最後のページに付きます。
← 奈良時代にもどる
1分でわかる歴史奈良時代

墾田永年私財法 まとめ

1. ひとことで言うと

「開墾した土地は、国に返さず、ずっと持ってよい」と認めた法律。
土地のしくみが変わる、出発点のひとつになった

墾田永年私財法は、743年、聖武天皇の時代に出された法律です。「班田収授法 → 田の不足 → 三世一身法 → 墾田永年私財法 → 荘園」という流れの中で見ると理解しやすくなりますが、これは分かりやすくするための整理です。この法律が生まれた理由はひとつではなく、また、それぞれが一直線につながったわけでもありません。

いつ743年(奈良時代)
何の法律新しく開墾した土地(墾田)を、ずっと自分のものにしてよいという法律
きまり位によって、開墾できる広さの上限がある。国司の許可が必要で、田租(税)もかかる
そのあと有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点となった

2. ここを押さえる

① 土台は班田収授法国が人びとに口分田(田)を貸し、税を取るしくみ。6年に1度、割り当て直し、亡くなった人の田は国に返す。土地はもともと国のものでした。
② 運用が難しくなった人口の増加などで貸す田が足りなくなり、税を逃れて逃げ出す人も出るなど、しくみの運用が難しくなっていきました。
③ 最初の対策が三世一身法(723年)開墾をすすめるため、開墾した土地を、三世(3代)または一身(本人一代)のあいだだけ、自分のものにしてよいとしました。ただし、期限が来たら国に返します。
④ 743年の詔が挙げる理由743年の詔は、三世一身法では期限が来ると国に収められるため、農民の意欲が下がり、開いた土地がまた荒れた、と説明しています。これは国自身の説明で、法律ができた背景のひとつです。理由はこれだけとは限りません。
⑤ 743年、私有に期限をなくしたそれが墾田永年私財法。国司の許可を得て開墾した土地は、国に返さず、ずっと持ち続けられることになりました。
⑥ 「永久に私有」は、条件つき国に返さず持ち続けられるという意味です。ただし、国司の許可、位による広さの上限、一定の期間内に開墾すること、田租の納入といった条件がありました。
⑦ 荘園制の出発点に実際には、有力な寺社・貴族・地方豪族が盛んに開墾を進めました(一般の農民の開墾も認められていました)。この動きが荘園制の出発点となります。班田収授法は、すぐに廃止されたわけではなく、長い時間をかけて実態を失っていったとされます。

3. 流れでわかる

土地が「国のもの」から「自分のもの」へ広がっていく流れを、分かりやすく整理したものです。実際の背景は一つではなく、各段階が一直線につながったわけでもない点に注意してください。

  1. 班田収授法国が田を貸し、亡くなったら国に返す。土地は国のもの。
  2. 運用の難しさ人口の増加などによる田の不足や、税を逃れて逃げる人の増加などで、しくみの運用が難しくなっていく。
  3. 723年 三世一身法国は開墾をすすめようとし、開墾した土地を、期限つきで私有してよいとした。
  4. 期限の問題期限が来ると国に収められるため、農民の意欲が下がり、土地が荒れることがあったと、743年の詔は説明している。
  5. 743年 墾田永年私財法期限をなくし、開墾した土地をずっと持てるようにする。ただし、位による上限・国司の許可・田租などの条件つき。
  6. 私有地の拡大有力な寺社・貴族・地方豪族の開墾が盛んになり、荘園制の出発点となる。
  7. そのあとも揺れる765年に、一部を除いて開墾を禁じる命令が出たが、772年には、再び開墾した土地の私有が認められた。班田収授法も、すぐには廃止されず、長い時間をかけて実態を失っていった。

4. もう少し知る

この法律ができた理由は?743年の詔が挙げるのは、期限つきの三世一身法の問題です。一方で、田の不足や逃げる人の増加など、律令のしくみ全体の運用の難しさも、背景にあったと考えられています。理由をひとつに決めず、「いくつかの背景が重なった」と見るのが安全です。

三世一身法と、墾田永年私財法のちがい

くらべる点三世一身法(723年)墾田永年私財法(743年)
私有できる期間三世(3代)、または一身(本人一代)だけ期限なし(ずっと)
期限が来たら国に返す返さなくてよい
そのあと743年の詔は、意欲が下がり土地が荒れることがあったと説明有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点に
「永久に私有できる」とは?開墾した土地を、国に返さずに持ち続けられる、という意味です。ただし、誰でも好きなだけ持てるわけではなく、位が高い人ほど広く(最大で500町)、庶民は10町までと、上限がありました。1町は、およそ1ヘクタールです。国司の許可が必要で、開墾した土地は田図に登録され、田租(税)がかかりました。「自分の土地」になっても、国の管理の外に出たわけではありません。
荘園とは?貴族や寺社などが持つ私有地のことです。この法律のあと、有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点になりました。荘園制は、この法律だけで一気に整ったのではなく、その後、長い時間をかけて広がっていきました。
おもしろ話同じ743年には、大仏をつくる詔も743年には、聖武天皇が大仏をつくる詔も出しています。同じ年に、大きな政策が続けて出されました。

5. まちがえやすいところ

  • すべての土地が、自分のものになったわけではない。対象は、新しく開墾した土地。国が貸す口分田が、すぐになくなったわけではない。
  • 税や条件がなくなったわけではない。私有した土地にも田租がかかり、国司の許可や面積の上限があった。
  • 班田収授法を、この法律でやめたわけではない。しくみは、長い時間をかけて、実態を失っていった。
  • この法律で、荘園制が一気に完成したのではない。荘園制の「出発点」になった法律で、荘園はその後、広がっていった。
  • 「期限があったから」だけで覚えない。743年の詔が挙げる理由のひとつで、背景はほかにもあったと考えられている。
  • 三世一身法と、期限のちがいを逆にしない。期限あり=723年の三世一身法。期限なし=743年の墾田永年私財法。

6. ここまで説明できれば、全体像はつかめています

  • 土台は班田収授法(国が田を貸し、亡くなったら返す)
  • 田の不足などを背景に、723年に三世一身法(期限つきで私有)
  • 743年に墾田永年私財法(期限をなくし、条件つきでずっと私有できる)
  • 位による上限、国司の許可、田租がかかる
  • 有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点に

墾田永年私財法について、このくらい説明できれば全体像をつかめています。

7. 1分で深掘り

この法律が出された時代の人物を知りたいときは、こちらへ。

次に読む

1分でわかる聖武天皇743年に、この法律と大仏をつくる詔を出した天皇 ← 奈良時代にもどる

8. 確認問題

名前 ________   /3点
  1. 743年、開墾した土地を、国に返さずに持ち続けてよいと定めた法律は?
    答えを見る

    墾田永年私財法

  2. 723年の三世一身法では、開墾した土地は、期限が来るとどうなる?
    答えを見る

    国に返す

  3. 墾田永年私財法のあと、貴族や寺社の私有地が広がって生まれたものは?
    答えを見る

    荘園

✂ 答え(切り取るか、折って隠して使いましょう)
  1. 墾田永年私財法
  2. 国に返す
  3. 荘園

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP
CLOSE