1分でわかる
← 奈良時代にもどる
墾田永年私財法
743年
開墾した土地を、ずっと自分のものにしてよいと認めた法律。土地のしくみが変わる出発点のひとつになりました。
1分でわかる歴史奈良時代
墾田永年私財法 まとめ
1. ひとことで言うと
「開墾した土地は、国に返さず、ずっと持ってよい」と認めた法律。
土地のしくみが変わる、出発点のひとつになった
土地のしくみが変わる、出発点のひとつになった
墾田永年私財法は、743年、聖武天皇の時代に出された法律です。「班田収授法 → 田の不足 → 三世一身法 → 墾田永年私財法 → 荘園」という流れの中で見ると理解しやすくなりますが、これは分かりやすくするための整理です。この法律が生まれた理由はひとつではなく、また、それぞれが一直線につながったわけでもありません。
| いつ | 743年(奈良時代) |
|---|---|
| 何の法律 | 新しく開墾した土地(墾田)を、ずっと自分のものにしてよいという法律 |
| きまり | 位によって、開墾できる広さの上限がある。国司の許可が必要で、田租(税)もかかる |
| そのあと | 有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点となった |
2. ここを押さえる
① 土台は班田収授法国が人びとに口分田(田)を貸し、税を取るしくみ。6年に1度、割り当て直し、亡くなった人の田は国に返す。土地はもともと国のものでした。
② 運用が難しくなった人口の増加などで貸す田が足りなくなり、税を逃れて逃げ出す人も出るなど、しくみの運用が難しくなっていきました。
③ 最初の対策が三世一身法(723年)開墾をすすめるため、開墾した土地を、三世(3代)または一身(本人一代)のあいだだけ、自分のものにしてよいとしました。ただし、期限が来たら国に返します。
④ 743年の詔が挙げる理由743年の詔は、三世一身法では期限が来ると国に収められるため、農民の意欲が下がり、開いた土地がまた荒れた、と説明しています。これは国自身の説明で、法律ができた背景のひとつです。理由はこれだけとは限りません。
⑤ 743年、私有に期限をなくしたそれが墾田永年私財法。国司の許可を得て開墾した土地は、国に返さず、ずっと持ち続けられることになりました。
⑥ 「永久に私有」は、条件つき国に返さず持ち続けられるという意味です。ただし、国司の許可、位による広さの上限、一定の期間内に開墾すること、田租の納入といった条件がありました。
⑦ 荘園制の出発点に実際には、有力な寺社・貴族・地方豪族が盛んに開墾を進めました(一般の農民の開墾も認められていました)。この動きが荘園制の出発点となります。班田収授法は、すぐに廃止されたわけではなく、長い時間をかけて実態を失っていったとされます。
3. 流れでわかる
土地が「国のもの」から「自分のもの」へ広がっていく流れを、分かりやすく整理したものです。実際の背景は一つではなく、各段階が一直線につながったわけでもない点に注意してください。
- 班田収授法国が田を貸し、亡くなったら国に返す。土地は国のもの。
- 運用の難しさ人口の増加などによる田の不足や、税を逃れて逃げる人の増加などで、しくみの運用が難しくなっていく。
- 723年 三世一身法国は開墾をすすめようとし、開墾した土地を、期限つきで私有してよいとした。
- 期限の問題期限が来ると国に収められるため、農民の意欲が下がり、土地が荒れることがあったと、743年の詔は説明している。
- 743年 墾田永年私財法期限をなくし、開墾した土地をずっと持てるようにする。ただし、位による上限・国司の許可・田租などの条件つき。
- 私有地の拡大有力な寺社・貴族・地方豪族の開墾が盛んになり、荘園制の出発点となる。
- そのあとも揺れる765年に、一部を除いて開墾を禁じる命令が出たが、772年には、再び開墾した土地の私有が認められた。班田収授法も、すぐには廃止されず、長い時間をかけて実態を失っていった。
4. もう少し知る
この法律ができた理由は?743年の詔が挙げるのは、期限つきの三世一身法の問題です。一方で、田の不足や逃げる人の増加など、律令のしくみ全体の運用の難しさも、背景にあったと考えられています。理由をひとつに決めず、「いくつかの背景が重なった」と見るのが安全です。
三世一身法と、墾田永年私財法のちがい
| くらべる点 | 三世一身法(723年) | 墾田永年私財法(743年) |
|---|---|---|
| 私有できる期間 | 三世(3代)、または一身(本人一代)だけ | 期限なし(ずっと) |
| 期限が来たら | 国に返す | 返さなくてよい |
| そのあと | 743年の詔は、意欲が下がり土地が荒れることがあったと説明 | 有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点に |
「永久に私有できる」とは?開墾した土地を、国に返さずに持ち続けられる、という意味です。ただし、誰でも好きなだけ持てるわけではなく、位が高い人ほど広く(最大で500町)、庶民は10町までと、上限がありました。1町は、およそ1ヘクタールです。国司の許可が必要で、開墾した土地は田図に登録され、田租(税)がかかりました。「自分の土地」になっても、国の管理の外に出たわけではありません。
荘園とは?貴族や寺社などが持つ私有地のことです。この法律のあと、有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点になりました。荘園制は、この法律だけで一気に整ったのではなく、その後、長い時間をかけて広がっていきました。
おもしろ話同じ743年には、大仏をつくる詔も743年には、聖武天皇が大仏をつくる詔も出しています。同じ年に、大きな政策が続けて出されました。
5. まちがえやすいところ
- すべての土地が、自分のものになったわけではない。対象は、新しく開墾した土地。国が貸す口分田が、すぐになくなったわけではない。
- 税や条件がなくなったわけではない。私有した土地にも田租がかかり、国司の許可や面積の上限があった。
- 班田収授法を、この法律でやめたわけではない。しくみは、長い時間をかけて、実態を失っていった。
- この法律で、荘園制が一気に完成したのではない。荘園制の「出発点」になった法律で、荘園はその後、広がっていった。
- 「期限があったから」だけで覚えない。743年の詔が挙げる理由のひとつで、背景はほかにもあったと考えられている。
- 三世一身法と、期限のちがいを逆にしない。期限あり=723年の三世一身法。期限なし=743年の墾田永年私財法。
6. ここまで説明できれば、全体像はつかめています
- 土台は班田収授法(国が田を貸し、亡くなったら返す)
- 田の不足などを背景に、723年に三世一身法(期限つきで私有)
- 743年に墾田永年私財法(期限をなくし、条件つきでずっと私有できる)
- 位による上限、国司の許可、田租がかかる
- 有力な寺社・貴族・豪族の開墾が進み、荘園制の出発点に
墾田永年私財法について、このくらい説明できれば全体像をつかめています。
7. 1分で深掘り
この法律が出された時代の人物を知りたいときは、こちらへ。
次に読む
1分でわかる聖武天皇743年に、この法律と大仏をつくる詔を出した天皇 ← 奈良時代にもどる8. 確認問題
名前 ________ /3点
- 743年、開墾した土地を、国に返さずに持ち続けてよいと定めた法律は?
答えを見る
墾田永年私財法
- 723年の三世一身法では、開墾した土地は、期限が来るとどうなる?
答えを見る
国に返す
- 墾田永年私財法のあと、貴族や寺社の私有地が広がって生まれたものは?
答えを見る
荘園
✂ 答え(切り取るか、折って隠して使いましょう)
- 墾田永年私財法
- 国に返す
- 荘園
コメント